天本俊正の「道州制」素案
平成17年1月6日
平成17年1月27日
天本俊正
1.基本理念
1−1 「地方分権」主義は「失われた10年」の誤った政策、路線。是正すべき。
国の経済・文化の成長のための道州制で、地方分権が国家解体につながってはいけない。
1−2 地方から国家再建=現中央の縦割り、ビジョン欠如
の是正;知事連合が推進力に。
1−3 IT化、ホロン思考、アジアなど新しい課題に対応、現場主義と全体の統一。
1−4 国の役割は、外交・防衛などに限定できない。国家は、統合されているべきで「国」と「地方」は一体。国家解体的な方向は、とれない。
2.国家統治機構の再編
2−1 道州に企画力と人材の集積を図る=中央政府のマンネリの打破;特に新産業政策。
国の地方実施部門と都道府県を統合する。
2−2 道州長官は、公選だが、国会・内閣の同意を必要とすべき。
2−3 「機関委任事務」を一部、復活する(法定事務では不十分なものある)
3.地域産業の振興等=「国」と「地方」の中間組織としての道州
3−1 都道府県の企画調整権限を道州本庁に上げる。国の地方支分部局は、原則として道州に統合する。外交、防衛の地方実施機関など例外を少なくする。
3−1−2 都道府県は、実施部門として道州の「分庁」とし、都道府県知事を存続する。
3−2 都道府県知事は、国会・参議院議員とし、道州政府の閣僚となる。憲法改正。
3−3 道州長官は、立候補の中から道州内における間接選挙により公選される。選挙権は、道州選出国会議員、道州内・都道府県議会議員、道州内市町村議会議員とする。
3−3−2 道州議会は、道州内都道府県会議員が構成する。都道府県会は廃止。
3−4 都道府県職員の採用は、原則やめ、道州採用とする。
国の各省庁からの移籍、出向、派遣を行なう。人事権は、道州長官にある。
4.国家財政破綻の回避
4−1 道州の課税権限の範囲を広める。現行の都道府県の事業税中心の課税に、国の所得税から一定割合を道州に向ける(例えば2分の一)。税の徴収は道州制府が、原則一括して行なう。配分ルールにより国、市町村に配布する。
4−1−2 あわせて道州は、現在の国の債務の一部を引き受け、国債管理を行なう。
道州は、債券の発行について日本銀行と取引・協議ができる。
4−2 道州は、独立採算とする。
4−3 道州は、道州内の基礎自治体に対し地方交付税を交付する。現行の政令市も同一の扱いとする。
5.地方自治の強化
5−1 基礎自治体の力を強め一層制の地方自治の形を明確にする。憲法を改正し、国と地方の中間組織として道州を明記する。
5−2 道州は、基礎自治体の自治を助成する。東京都区部、政令市も原則として同じ基礎自治体の扱いとする。国は、道州に対し必要な指導を行なうことが出来るとする。
6.漸進的改革
6−1 北海道特区モデルで:国の地方支分部局と道庁の統合を図り、道内に3〜4の分庁組織を置き、新知事を置く。道州長官を公選する(国会、内閣の同意)。
6−1−2 首都圏整備委員会、近畿圏整備本部、地方開発員会など既存制度の復活、拡充などを検討し、北海道モデルに習って各道州候補ブロックで制度の試行を行なう。沖縄・北方領土、離島等については調整機関として特別庁を中央政府に置く。
6−2 憲法改正で一層制の地方自治と中間組織としての道州制を明記する。
7.地域区分および道州首都候補
*北海道・東北道州=北海道・東北6県(首都−函館)
*関東=関東7都県・山梨(首都―さいたま大宮)
*中部・北陸=中部4県・北陸3県・長野(首都―松本)
*近畿=近畿6府県・福井(首都―関西学術都市・けいはんな)
*中四国=中国5県、四国4県(首都―坂出)
*九州・沖縄=九州7県・沖縄(首都―鳥栖)
以上